<生命保証>

子犬の生命保障


1.保証内容

譲渡日から30日以内に保証対象の犬が先天性が原因で病死した場合及び重度な障害で普通に生活が困難な状態になった場合は 同種・同等の仔犬を提供します。
 提供時期などは当方判断とさせていただきます。
 生体のお引取り、お取替えはご容赦願いします。

2.生命保証
除外項目

 1. 飼育者の重大な過失・故意に基づく死亡。
 2. 伝染病予防ワクチンの接種を受けずそのための死亡。
 3. 事後(死亡後)報告。
  (様子がおかしければまず当方へ連絡を入れる)
 4. 獣医師の治療を受けなかった場合の死亡。
 5. 事故による死亡・逃亡・及び盗難
 6. 飼育者以外からの保証請求。
 7. 保証請求に際して虚偽の申告があった時。

8.仔犬時点で判断が出来ないサイズ、噛合せ、性格、毛色の変化、生殖器・機能等も保障対象外になります。ご了承下さい。


3.保証請求

当該保証対象犬の死亡確認後3日以内に概要を販売者に報告の上、 1ヶ月以内に獣医師発行の死亡診断書伝染病ワクチン接種証明のコピー
(3 ヶ月齢以上の場合)を添えて手続きを行って下さい。


4.その他

保証は代犬の提供を行なうもので
 治療費の保証及び金銭による保証はされません。
販売者は保証期間満了後も1年間、保証に関する調査権を有し、不正請求の事実が判明した時は代支給した犬の評価額と受領金額との差額及びその調査・回収のために要した経費を飼育者に対し請求できるものとします。


TOPへ
戻る